ふるさと納税とは
- ふるさと納税制度は、自ら応援したいと思う地方自治体を「寄付」で支援するための制度です。
- 毎年1月1日~12月31日までに行った寄付(ふるさと納税)に応じて、所得税や住民税の控除が受けられます。
- 上士幌町ではPRも兼ねて、寄付をされた町外の個人に対して上士幌町の特産品をお贈りしております。
簡単に説明すると?
仮に10,000円の寄付(ふるさと納税)を行い、自治体から発行される寄付金受領証明書を添付して確定申告(※1)を行うと、翌年の住民税などから8,000円(※2)が控除されます。これは、例えば医療費が多くかかったので、確定申告で「医療費控除」を申告して翌年の税金が安くなるのと同じことで、ふるさと納税の場合は「寄付金控除」が該当します。
ふるさと納税を行い税の優遇を受けることで、実質2,000円で地域の名産品などを貰うことができるのです。
※1…確定申告をしない方には、同じだけの控除が受けられる「ワンストップ特例制度」もあります。
※2…一年間に行った寄付金額の合計から自己負担分の2,000円は差し引かれます。また、控除を受けられる限度額は、その方の年収や世帯構成によって変化します。
※2…一年間に行った寄付金額の合計から自己負担分の2,000円は差し引かれます。また、控除を受けられる限度額は、その方の年収や世帯構成によって変化します。
寄付のお申し込みからお礼の品が届くまで
申請手続き |
1.上士幌町ふるさと納税特設サイトなどから寄付申請
一般的なショッピングサイトと同じ要領で、ご希望のお礼の品を選択し「寄付カート」からお進みください。
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2.ご入金
各申し込みサイトで利用可能な所定の決済方法でご入金ください。(ご入金をもって寄付完了となります) |
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約1週間後 |
3.寄付金受領証明書・ワンストップ特例申請書(※1)が到着
入金が確認され次第、寄付金受領証明書などの書類が届きます。
(※1)お申し込み時に「自治体からの送付を希望」された場合に送付します。
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通常2~4週間後 |
4.お申し込みのお礼の品が到着
お礼の品詳細ページ記載の「配送期日(※2)」を目安に発送します。
(※2)12月お申し込みの場合はお届けが最長2~3ヵ月かかる場合がございます。また、発送月が固定になる予約品はその月内に発送します。
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申告方法について
「確定申告」または「ワンストップ特例制度」を利用することで、所得税や住民税の控除を受けることができます。確定申告を利用する方 | ワンストップ特例制度を利用する方 |
寄付の翌年の2月16日~3月15日の期間内に、お送りした「寄付金受領証明書」を添付のうえ、最寄りの税務署で申告ください。 |
寄付の翌年1月10日までに、ワンストップ特例申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を寄付先の自治体(上士幌町)にご提出ください。 |
1.確定申告
寄付の翌年2~3月に、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。(ふるさと納税で対象となるのは「寄付金控除」となります)
- 国税庁WEBサイトの確定申告書作成コーナー等を利用し、申告書を作成して郵送するのが便利です。(ワンストップ特例制度と違い、一度の申告でサクッと手続きが行えます)
- ふるさと納税だけであれば、「給与所得の源泉徴収票」と「自治体が発行した寄付金受領証明書」があれば申告できます。(それ以外に、還付を受けるための口座情報や、マイナンバー・本人確認書類のコピー等が必要です)
2.ワンストップ特例制度
確定申告の必要がない給与所得者等が利用できる制度です。本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
特例制度を受けられる方は次のとおりです
控除を受けるためには特例申請書の提出が必要です
お申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方には、後日、上士幌町より「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。
注意事項
- 確定申告の必要がない給与所得者等である(※1)
- 寄付先団体が5団体以内である(※2)
※1…確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などは対象となりません。
※2…同一団体に複数回行った場合は、一団体としかカウントされません。
※2…同一団体に複数回行った場合は、一団体としかカウントされません。
控除を受けるためには特例申請書の提出が必要です
お申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方には、後日、上士幌町より「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。
注意事項
- 寄付の度に申請書を提出する必要があります。また、個人番号と本人確認用の書類添付が必要です。(⇒確定申告なら原則、一回の申告で済みます)
- 申請書の提出後、翌年1月1日までの間に氏名又は住所に変更があった場合は、1月10日までに「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。(⇒うっかり忘れると控除対象外に!)
- 1年間に5自治体までしか寄付ができません(⇒うっかりオーバーすると控除対象外に!)
- 提出期限が1月10日なので、年末近くにふるさと納税をした場合に時間的な余裕がとても少ないです。
税法上の優遇税制について
個人住民税所得割の概ね2割を限度として、自己負担の2,000円を除いた寄付額が所得税・住民税から控除されます。1.所得税(所得控除)
その年に寄付した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。
ただし、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。
2.住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
イ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × 10%
ロ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × (90% - 所得税の税率)
ロ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × (90% - 所得税の税率)
ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。
全額控除される目安
- 住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
- 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
給与収入 | 独身 又は 共働き ※1 |
夫婦 ※2 |
共働き +子1人 (高校生) ※3 |
共働き +子1人 (大学生) ※3 |
夫婦 +子1人 (高校生) |
共働き +子2人 (大学&高校生) |
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300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 |
※1…「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2…「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3…「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4…中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
※2…「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3…「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4…中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。