ふるさと納税とは
- ふるさと納税制度は、自ら応援したいと思う地方自治体を「寄附」で支援するための制度です。
- 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附(ふるさと納税)に応じて、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
- 上士幌町ではPRも兼ねて、寄附をされた町外の個人に対して上士幌町の特産品をお贈りしております。
税法上の優遇税制について
個人住民税所得割の概ね2割を限度として、自己負担の2,000円を除いた寄附額が所得税・住民税から控除されます。
1.所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。
ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。
2.住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
イ (その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000 円) × 10%
ロ (その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000 円) × (90% - 所得税の税率)
ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。
全額控除される目安
- 住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。
- 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
- 掲載している表はあくまで目安です。
ふるさと納税をする方の給与収入 |
独身 又は 共働き ※1 |
夫婦 ※2 |
共働き +子1人 (高校生) ※3 |
共働き +子1人 (大学生) ※3 |
夫婦 +子1人 (高校生) |
共働き +子2人 (大学&高校生) |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 |
※1…「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2…「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3…「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4…中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
申告方法について
1.確定申告
寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行ってください。
- 国税庁WEBサイトの確定申告書作成コーナーを利用し、申告書を作成して郵送するのが便利です。(ワンストップ特例制度と違い、一度の書類提出でサクッと手続きが行えます)
- ふるさと納税だけであれば、「給与所得の源泉徴収票」と「自治体が発行した寄附金受領証明書」があれば申告できます。(それ以外に、還付を受けるための口座情報や、マイナンバー・本人確認書類のコピー等が必要です)
2.ワンストップ特例制度
確定申告の必要がない給与所得者等が利用できる制度です。利用には条件がありますので必ずご確認ください。
特例制度を受けられる方は次のとおりです
- 確定申告の必要がない給与所得者等である(※1)
- 寄附先団体が5団体以内である(※2)
※1…確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などは対象となりません。
※2…同一団体に複数回行った場合は、1団体としかカウントされません。
控除を受けるためには特例申請書の提出が必要です
お申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方には、後日、上士幌町より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。
- 申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。
- 個人番号と本人確認用の書類添付が必要です。
- 本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
- 特例申請書の提出後、寄附金を支出した年の翌年1月1日までの間に当該申請書の内容(氏名又は住所)に変更があった場合は、1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を上士幌町まで提出してください。
デメリット(注意点)
ワンストップ特例制度は、一年で1~2回程度しかふるさと納税をされない方にとっては確定申告よりも楽ですが、次のようなデメリットもありますのでご注意ください。
- 寄附の度に申請書を提出する必要があります(⇒確定申告なら原則、一回の書類提出で済みます)
- 提出期限が1月10日なので、年末近くにふるさと納税をした場合に時間的な余裕がとても少ないです
- 1年間に5自治体までしか寄附ができません(⇒うっかりオーバーすると控除対象外に!)
- 住所が変わると、寄附先の自治体ごとに「変更届」の提出が必要です(⇒うっかり忘れると控除対象外に!)